介護用品レンタル・リース契約 約款

コアフューテック株式会社(以下、当社)が提供する、「介護用品レンタルサービス(保険適用外)」および「介護用品リース契約」(以下、本サービス)は、「介護用品レンタル・リース契約 約款」(以下、本約款)を承諾された方にのみご提供いたします。

本サービスをご利用される方(以下、利用者)は、本約款を承諾し契約したものとみなします。現に介護用品を利用される方と契約者(約款の内容が理解でき、利用料金の支払に責任を持てる方)が違う場合には、本約款においての「利用者」とは「契約者」の事を指します。

本約款中に出てくる「商品」とは当社がレンタル・リースした介護用品と取扱説明書などの付属する全ての物を指します。

なお、本サービスは介護保険適用外サービスとなりますのでご注意ください。

第1条 レンタル・リース期間

  1. 当社と利用者の合意により開始日と終了日を決定する。
  2. 利用者はレンタルを解約しようとする月の10日前までに解約の意志を示さなくてはならない。
  3. 前項において、利用者より解約の意思が示されない場合、契約は自動的に延長するものとする。
    したがって、当社は利用者より解約の意思が示されない限り月額利用料の請求を行なうものである。
  4. 解約時、利用者は当社が定めた日までに、送料を負担し商品の返却を行なうものとする。
  5. 利用者はレンタルの最低利用期間中、またはリース契約期間中に契約を解除する事は出来ない。
  6. 利用者はやむを得ない事情が有る場合、当社が求めた違約金を支払うことにより、この契約を解約する事が出来る。
  7. 前項において、購入の意思がある場合には別途見積もりを依頼することが出来る。
  8. 当社はやむを得ない事情が有る場合、利用者に対して1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文章で通知することにより、この契約を解約する事が出来る。
  9. 当社は利用者または代理人が当社に対して契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合は、文章にて通知することなく、この契約を直ちに解約する事が出来る。

第2条 レンタル・リース料金等

  1. 利用者は、用品毎に定められた月額利用料金を支払うものとする。
  2. 利用開始日及び終了日に関わらず、月額利用料金は月極で発生する。
  3. 最低契約期間中は中途での解約、返品においても料金は発生し、利用者には支払い義務があるものとする。
  4. 当社は、事前に支払われた料金について、いかなる理由であっても返金は行なわない。
  5. 利用者は、事前に特別な合意がある場合を除き、レンタル・リース開始前に初回料金の支払いを行なうものとする。
  6. 利用者は、延長または自動延長により契約を更新する場合は更新2日前までに契約料金の支払いを行うものとする。
  7. 料金支払いに遅延がある場合は、当社は月額利用料に延滞料金及び支払遅延によって発生した事務手数料(以下、遅延事務手数料)を加算し請求する事が出来る。また、利用者はこれに従い支払いを行なうものとする。
  8. 延滞料率は、年率14.5%とする。

第3条 支払い方法

利用者は、当社の定める以下の支払い方法より自身の都合の良い方法で支払いを行う事が出来る。

  1. 銀行振込
  2. クレジットカード決済

第4条 レンタル・リース料金以外に発生する料金

  1. 利用者は、月額利用料の他に初期費用が発生するものについて初月の利用料と共に支払うものとする。
  2. 初期費用とは、「搬入設置費」「消毒整備費」等のことを指し、サービス契約毎に異なる。
  3. 利用者は、延滞があった場合は延滞料金及び遅延事務手数料を支払うものとする。

第5条 商品の保障

商品を取扱説明書に従った方法で利用をした場合、正常に機能する事を保障する。

第6条 商品の保全

  1. 利用者は、商品引渡時に商品を点検確認し、正常に機能する事を確認するものとする。
  2. 当社は、随時商品の保管状況の点検を行う事が出来るものとする。
  3. 当社は、随時商品の保管状況の報告を求める事が出来るものとする。
  4. 利用者は、商品を安全に保管・使用する義務を負うものとする。
  5. 利用者は、商品の改造及び改装を行なってはならない。
  6. 利用者は、商品の使用目的を予め当社に伝える義務を負うものとする。
  7. 利用者は、当社の許可無く商品を第三者に貸与することは出来ないものとする。
  8. 利用者は、商品を第三者に譲渡・質入・担保権の設定等をすることは出来ないものとする。
  9. 利用者は、商品について第三者からの差押等、法律的及び事実的侵害が発生する恐れがある場合は、直ちにその旨を当社に通知する義務を負う。
  10. 利用者は、商品について第三者からの差押等、法律的及び事実的侵害が発生した場合は、直ちにその旨を当社に通知する義務を負う。

第7条 商品の減失、破損

  1. 当社が引渡した商品について、引渡時に既に破損し正常に機能しない場合は同等商品と交換する事により責を果たしたものとする。
  2. 前項において、商品の交換にかかる費用は当社が負担するものとする。
  3. 当社が引渡した商品について、その用途に従って正常な使用状態に於いて破損が発生した商品に対する修繕費は当社が負担するものとする。
  4. 利用者は、商品の減失、破損が利用者の故意または過失によるものであるときは、当社が算定した商品代金または修繕費を支払わなければならない。
  5. 商品の修繕に時間を要した場合、廃盤商品等市場に出回っていない商品である場合には、商品の定価及び市場価格を上回る場合が有り、利用者はこれに同意するものとする。
  6. 商品の返却または利用料金の延滞が有る場合において、再三の連絡に対しても応答が無い等、当社が悪質であると判断した場合、商品の減失とみなし、通常のレンタル・リース料金とは別に商品代金の請求を行う。また、利用者はこの請求に従って支払を行うものとする。

第8条 免責事項

  1. 引渡時における初期不良に対し、代替商品が用意できない場合は、レンタル・リース料金を返金する事によってその責任を免れるものとする。
  2. 第三者への商品の貸し出しについて、当社はいかなる責任も負わない。
  3. 商品引渡し後、利用者に生じた使用目的を達しない等の損害について、当社はいかなる責任も負わない。
  4. 配送事故等において発生した損害について、当社はいかなる責任も負わない。
  5. 使用中に発生した事故等において、当社はいかなる責任も負わない。

第9条 身元確認

  1. 利用者は、当社が身分証明書の提出を求めた場合には、求めに応じて現住所等身元を確認できる資料を提出しなければならない。
  2. 利用者は、レンタル・リース料金の支払いが行なわれず連絡が取れない場合は、当社が利用者の住民票を取得する事に同意する。

第10条 介護保険サービスへの変更

利用者が介護保険適用対象者で下記の条件を満たし、介護保険の適応を望む場合には、介護保険適用サービスへの切り替えを支援する。この場合、「利用者」は「現に介護用品を利用される方(使用者)」の事を指すものとします。

  1. 当社のサービス提供地域内に利用者が居住している。
  2. 介護保険での福祉用具貸与契約を新たに結ぶことを承諾している。
  3. 介護保険が適応されなかった場合は、当約款を優先する事に同意している。

第11条 遅延事務手数料

遅延手数料とは、支払遅延によって発生した事務手数料で下記に定めるもの

  1. 支払督促状の発送手数料:3,000円(税抜)
  2. 書留郵便にかかる費用
  3. 内容証明郵便にかかる費用
  4. 弁護士相談料
  5. 裁判手続きにかかる全ての費用
  6. その他、現に発生した費用

第12条 約款の変更

  1. 当社が必要と判断した場合には、利用者にあらかじめ通知することなくいつでも本約款変更することができるものとする。
  2. ただし、利用者に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとする。
  3. 本約款の規定日及び改定日は、当ページにて付記するものとする。

第13条 本約款に定めのない事項

本約款に定めのない事項については、法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定める事とする。

第14条 裁判管轄

本約款に関してやむを得ず訴訟となる場合は、当社の住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意する。

2022年10月24日規定